平成23年6月から、全ての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。
■法的に設置が義務づけられる設置場所
・寝室に使用する部屋にはすべて設置する必要があります。
⇒寝室とは普段就寝している部屋のことで、来客者が就寝するような部屋はのぞきます。
・寝室に使用する部屋が2階にある場合は、階段の最上部に設置。
・寝室に使用する部屋が3階以上にある場合は、寝室のある階の階段及びその階から2階下がった階の階段に 設置。
※他に寝室が避難階にあっても、3階以上に居室がある場合は、当該階の階段にも必要になります。
・台所には設置義務はありませんが、設置をお勧めします。
・寝室として使用しない部屋には設置義務はありません。
・ただし、1つの階に7平方メートル(およそ四畳半)以上の居室が5つ以上ある階の廊下には、必要です。
■注意事項
・悪質な訪問販売等にはご注意ください。
⇒消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。
⇒購入等に関するトラブルは、熊本市消費者センター(096-353-2500)にご相談ください。
■お問合せ先
詳しくは、最寄りの消防署等(括弧内が管轄となります。)へお問合せください。
・熊本市消防局予防部予防課 :096-363-0263
・熊本市中央消防署(中央区※1) :096-364-2894
・熊本市東消防署(東区) :096-367-6315
・熊本市西消防署(西区・中央区※2) :096-353-5028
・熊本市南消防署(南区) :096-212-0303
・熊本市北消防署(北区) :096-327-2020
・熊本市益城西原消防署(益城町、西原村):096-286-2298
※1中央区(西消防署の管轄を除く。)
※2西区、中央区(一新・慶徳・五福・向山校区)
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